2013年2月22日金曜日

岩手競馬、7年連続の黒字 当期利益2千万円


 県競馬組合議会(議長・及川幸子県議)は21日、県議会議会棟で定例会を開き、2013年度一般会計予算案など3議案を可決した。13年度の発売額は12年度最終見通しとほぼ同額の181億9400万円で、2千万円の当期利益を計上。
 06年度に構成団体から330億円の融資を受けて存続して以来、7年連続の黒字を見込む。ただ、これまで組合から元金の返済が行われたことは一度もなく、返済に向けた経営改革が求められている。
 同日の議会では、昨年10月に始まった日本中央競馬会(JRA)のインターネット投票システム(PAT)会員への発売について議員が「販売チャンネルが変化する中で、人員態勢など柔軟に対応すべきだ」とコスト削減を要請した。ただ、この他に目立った質疑はなく約1時間で終了。同組合が県と奥州市、盛岡市から融資を受けた330億円の返済に関する議論は行われなかった。(岩手日報)

2013年2月20日水曜日

笠松の競走馬逃げ、軽乗用車と衝突


 20日午前1時45分ごろ、岐阜県笠松町円城寺の木曽川右岸堤防道路で、近くの笠松競馬場から逃げ出した競走馬と、岐阜市の男性公務員(33)の軽乗用車が正面衝突した。男性にけがはなかった。馬は左前足を骨折し、薬殺処分となった。
 岐阜羽島署と競馬場によると、競走馬は5歳の牝馬で、名前は「スイート」。男性厩務員が調教のため厩舎から馬場へ連れて行ったところ、暴れて逃げたという。馬場の出入り口は3カ所あり、このうち1カ所が開いていた。
 馬は2009年に姫路競馬場(兵庫県姫路市)でデビューし、10年9月に笠松競馬場に所属変更。これまで89戦3勝。軽乗用車はボンネットがへこみ、フロントガラスが割れた。(中日新聞)

岩手競馬 来年度売り上げ見込み182億円


 県競馬組合の新年度予算が決まりました。売上の見込みは182億円と7年ぶりに前年度を上回る計画です。
 これはきょうの県競馬組合議会で決まったものです。組合管理者の達増知事は今年度について、およそ8000万円の利益を確保できる見通しを説明しました。そして売上計画を今年度当初より12億円ほど多い、およそ182億円とする新年度予算案が全員の賛成で可決されました。背景にはJRAの投票サービス「I PAT」を含むインターネット販売への期待があり、組合では新年度、「I-PAT」で発売可能な重賞レースを大幅に増やす方針です。(岩手放送)

2013年2月19日火曜日

岩手競馬 三本木でJRA馬券 新年度内に販売開始


 岩手県競馬組合は18日、盛岡市であった運営協議会で、三本木場外馬券売り場(宮城県大崎市)で新年度内に日本中央競馬会(JRA)の馬券の販売を始めることを明らかにした。GⅠレースを中心に扱い、業務はJRAから受託する。
 三本木場外の本年度発売額は前年度比9.2%増の14億円で、岩手競馬の場外10カ所で最多。
 協議会ではこのほか、第4期まで(昨年4月7日~ことし1月14日)の発売額が176億3000万円となり、計画を1.5%上回ったことが公表された。
 年間発売額は計画比2億6500万円増の181億2700万円に上方修正。施設整備や退職手当の基金を積み増すなど販売・管理費を計画比1億1900万円増やすが、年間黒字は8000万円を確保する。
 現在使っていない投票所スペースなどを活用し、スクリーンや券売機を新設する。必要経費は新年度予算に盛り込む。組合は「三本木周辺は企業進出などで若い世代の客が増えており、JRA販売を求める声が強まっていた」と説明している。(河北新報)

岩手競馬、施設整備を前倒し 第4期の発売収入増で


 県競馬組合運営協議会(会長・東大野潤一県農林水産部長)は18日、盛岡市内で2012年度第5回会合を開いた。同組合から第4期の発売収入が計画を上回ったことで施設整備などを前倒しで行う方針が示され、当期利益を8400万円から8千万円に下方修正する年間収支見通しを了承した。
 同組合によると、第4期(4月7日~1月14日)までの発売額は176億3千万円(計画比101・5%)。年間収支見通しの発売収入を2億6500万円増額する一方、施設整備の前倒しや施設等整備基金への積み立てを行い販売費・管理費を1億1900万円増とした。
 13年度は4月6日に水沢競馬場で開幕。県競馬組合は12年度と同じ22開催(129日間、約1410レース)とする13年度事業計画案を示した。このうち盛岡開催を12年度比1開催増の10開催とし、芝競走を同6レース増の約50レースに充実させる。(岩手日報)

2013年2月15日金曜日

競馬の勝馬投票券に対する配当に高額な課税がなされている件についての担当弁護士からのご説明


■競馬の勝馬投票券に対する配当に高額な課税がなされている件についての担当弁護士からのご説明

本件については、私、中村和洋が主任弁護人として、また、不服申立て等についても代理人弁護士として担当しております。

各新聞紙等で広く報道をされておりますが、正確な事実関係をご理解いただくために、以下に本件に関するQ&Aとして、説明をさせていただきます。

●Q&A 1 どのような事案ですか。

会社員のAさんは、平成16年ころから、市販の競馬予想ソフトに、自らが過去の統計を基に分析したデータや計算式を付け加えることによって、独自のシステムを構築し、インターネット上で馬券を購入するようになりました。そして、JRAで開催されている期間の全競馬場のほぼ全レース(障害レースと新馬戦を除く)の馬券を購入し続けていました。

当初は100万円を資金としていましたが、その後、それは順調に増え続け、平成17年から平成21年までの5年間の馬券の収支は、購入金額が合計約35500万円、配当金額が合計約366000万円となり、合計約15500万円の黒字となりました。各年度の成績はおおむね以下のとおりです(なお、いずれもおおよその金額です)。


平成17年 購入金額:9900万円/配当金額:1800万円/差額:900万円

平成18年 購入金額:53800万円/配当金額:54400万円/差額:600万円

平成19年 購入金額:66700万円/配当金額:76700万円/差額:1億円

平成20年 購入金額:142000万円/配当金額:144600万円/差額:2600万円

平成21年 購入金額:78400万円/配当金額:79800万円/差額:1400万円

合計15500万円


なお、配当金として得た金額については、次回以降のレースの購入費用に継続的に充当していたものであり、上記のように合計としては約366000万円の配当を得ていますが、それは各レースにおける配当金額を単純計算で合計したものにすぎません。

実際に口座に入金されていたのは購入金額との差額がまとめて週明けの月曜日にJRAから入金されていたのであり、口座の残高は各年度とも、多いときでも数千万円にすぎませんでした。

その後、平成23年に、Aさんは、国税当局から、上記競馬の収支について、一時所得であり、はずれ馬券は経費としては一切認められないとして、的中馬券だけを経費をとして計算した内容に基づく課税処分を受けました。

国税当局の所得の計算は、以下のとおりです(同じくおおよその数字です)。


平成17年 購入金額:600万円/配当金額:1200万円/差額:9600万円

平成18年 購入金額:1800万円/配当金額:52000万円/差額:5200万円

平成19年 購入金額:3200万円/配当金額:76700万円/差額:73500万円

平成20年 購入金額:6500万円/配当金額:144600万円/差額:138100万円

平成21年 購入金額:3100万円/配当金額:79500万円/差額:76400万円

合計347800万円


※なお、配当金額の計算方法等に一部異なる点があるため、Aさんの計算と国税当局の計算では若干の食い違いがあります。

国税当局は、上記計算を根拠に、所得について約17億円とし(一時所得は収入の2分の1が所得とされます。)、そのため、Aさんは、
所得税約68000万円、無申告加算税約13000万円の課税処分を受けました。

また、確定申告をしていなかったことをもって、単純無申告犯として検察庁に告発し、起訴されています。

その他、
地方税としても約17000万円の課税処分を受けており、延滞税も合せると約10億円以上もの多額の税金を支払うことを求められています。

●2 どうして確定申告をしなかったのですか?

Aさんは、当初、競馬の収支が黒字になったことから、確定申告をすることを考えました。しかし、インターネットで情報を集めて調べたところ、国税当局は、上述のようにはずれ馬券を経費として認めないことを知りました。

そうすると、Aさんは、もし申告すると、自分の手元に残ったお金の何倍もの多額の税金を払わなければならなくなると思いました。

Aさんは、普通の会社員として当時年収約800万円(額面)があったにすぎず、実際に手元に入った馬券の払戻金を大幅に上回る納税をすることは不可能でした。

そのため、もし確定申告をして国税当局の言うとおりの納税を求められると生活が破綻してしまうと思い、確定申告をすることができなかったのです。

●3 本件では、何が争点ですか?

Aさんが、馬券で得ていた所得の種類と経費として算入できる範囲です。

国税当局は、「
一時所得」、つまり、偶然入った所得だと主張しています。

Aさんは、一時所得ではなく、「
雑所得」だと主張しています。

そして、馬の収入の経費について、
はずれ馬券を経費に認めるべきか否かという点が争点となっています。

●4 国税当局の主張の根拠はどのようものですか?

通達で、馬券の収入については「一時所得」の例としてあげられています。

国税当局はこれをそのまま適用して、馬券はたまたま的中したことで偶然、配当が得られるものだから「一時所得」であるとしています。

また、当たり馬券の配当については、はずれ馬券の有無や金額は関係ないので、当たり馬券の購入金額だけが経費になると主張しています。

●5 Aさんの主張の根拠はどのようなものですか?

Aさんは、自ら独自のシステムを構築した上で、そのシステムに基づいて、インターネットで自動的に馬券を注文していました。その回数は、極めて多数回にのぼるもので、継続的なものでした。

また、Aさんのシステムは、過去のデータを統計的に分析した結果に基づいて、各レースで馬券を多数購入し、投資した金額の全体の
回収率を高め、投資金額よりも多くのリターンを長期的に得るというものでした。

所得税法において、「
営利を目的とする継続的行為」は、一時所得に当たらないとされています。

Aさんのしていた行為は、まさに「営利を目的とする継続的行為」であるから、一時所得には当たらないと主張しています。また、競馬は娯楽という面もありますが、単に消費するだけでなく、一定の馬券による払戻があることや、実際にAさんが継続的に利益を上げていたことからしても、「営利の目的」があるのは明らかだと考えています。

そして、その他の所得にも当たらないことから、「
雑所得」であると主張しています。なお、雑所得の例としては、FX取引や先物取引で得た利益が挙げられます。このように雑所得となる場合には、1年間の間に得た利益と生じた損失との差額が、所得と解すべきことになるので、当然、はずれ馬券の購入金額も、経費となります。

●6 本件が「一時所得」ということであれば、はずれ馬券は経費にはならないのですか?

必ずしもそうとはいえません。

Aさんのシステムは、多種類かつ多数の馬券を継続的に購入することで、統計的な見地に基づいて、投資金額よりもおおきな金額を回収しようとするものです。

したがって、購入した馬券のほとんどは必然的にはずれ馬券になります。

しかし、そのようなはずれ馬券も含めてたくさんの種類の馬券を購入しないことには、回収率を上げることができず、利益を得られない仕組みになっているのです。

ですから、仮にAさんの所得が「一時所得」であるとしても、
はずれ馬券の購入経費も、投下資本に当たるといえるので、経費として認めるべきであるとAさんは主張しています。

●7 現在、Aさんは、税金は納めていないのですか?

Aさんは、本件で不服申し立てをしていますが、課税処分を取り消されるまでは、納税をしなければいけません。

課税処分を受けた後すぐに、上述の自分の考え方に従うと納めなければならないであろう税金として約5500万円を納税しています。

その後も、残っていた預金から生活にどうしても必要なお金等を除いた約1300万円を納税し、給料の中から、毎月、当初は10万円、現在は8万円ずつの納税を続けています。

なお、Aさんは、競馬で得た配当金の一部で株式を購入していましたが、リーマン・ショックの影響で多額の損失を出したこともあり、現在、預貯金等はほとんどありません。

●8 Aさんは、今はどんな生活をしているのですか。

Aさんは、現在、手取りで毎月30万円くらいの収入がありますが、妻子を抱えている中、上記のような納税を続けているので、生活は大変な状況です。

しかも、ひょっとしたら10億円以上の納税義務が確定しまうかもしれないという大変な不安の渦中にあり、これは、一生払っても払いきれないですし、破産をしても免れることはできないので、ご家族も含めて暗澹たる気持ちでおられます。

●9 そもそも競馬の配当金にそんなに重い課税をする必要があるのですか?

その点については、多いに疑問があります。

競馬の売上げの25%は、JRAの収入となりますが、実際にはその半分近い
10%が国庫に入ります。つまり、最初から税金を引かれているようなものです。

はずれ馬券とはいっても、結局はJRAの収入になっているのですから、それを経費として認めず、当たり馬券だけに多額の納税義務を課すのは、明らかにおかしいと考えています。

●10 Aさんは悪いことをしたのでしょうか。

そうとはいえません。

上記のとおり、国税当局の馬券に対する課税の取り扱いはあまりに非常識で、誤っていると思います。

税金というのは、「担税力」、つまり税金を支払う能力があるところにかかってくるものです。しかし、国税当局の取り扱いは、Aさんの担税力を大きく超えて、実際に入っていないお金を所得として課税するもので、違法性が重大だと考えています。

生活が破綻することを覚悟してまでAさんに確定申告を期待することはできなかったものと思います。

また、Aさんは最初に準備した100万円を元手に競馬をしていたのであって、生活を犠牲にしてまで競馬にのめり込んでいたわけではありません。むしろ、健全な馬券の買い方をしていたといえます。一定の決められた枠内で馬券を購入し、それがもし増えればそれを元手にまた馬券を買うというのは、競馬ファンとして、むしろ模範的な買い方といえるでしょう。

Aさんが、違法な賭博をしてお金を得ていたというのであればともかく、公営の競馬で、健全な範囲で投資を続けていたいたことを原因として、こんな不当な課税処分にまきこまれ、生活が破綻しかねないというのは、あまりにも理不尽ではないでしょうか。

●11 どうして課税当局は、そこまでして多額の課税をしてきたのですか?

馬券で高額の収入を挙げるということは通常は考え難く、また、実際にはそれを国税当局として把握することは難しいので、課税されることはこれまでほとんどなかったものと推測されます。

万馬券がたまたま当たったとすればそれは偶発的所得なので、一時所得になる、という従来の素朴な考え方を、現在の予想ソフトやインターネットを駆使した継続的な取引にまで形式的に適用したことで、こんな非常識な課税になっているものと思われます。

●12 今回のことは、どうして課税当局に発覚したのですか?

それはわかりません。

●13 国税当局の考え方が認められてしまったらどんな影響がありますか?

馬券を年間で継続的に購入している人は、たとえトータルでは負けていても、競馬の配当から当たり馬券の購入金額のみを差し引いた金額が90万円以上になる場合には、確定申告し、納税しなければならなくなります。

でも、そんな不合理なことはおかしいので、競馬ファンは、実際には申告をしないか、そうでなければ、馬券の購入を控えるかしないことになり、いい影響があるとは思えません。

●14 Aさんの主張が認められたらどんな影響がありますか?

年間トータルで利益が出た場合には、確定申告をしなければならないということになれば、ルールが明確になるので、むしろ確定申告をきちんとしようという人が増えると思います。悪影響があるとは思えません。

●15 今回の事案について担当弁護士としてはどのように考えていますか?

非常に理不尽であり、国税当局、検察当局の主張は間違っていると考えています。特に、本件で刑事起訴までしたことについては、事案の実質をみておらず、法律家としてのセンスを疑うとしかいいようがありません。

「本件についての報道 平成241129日付読売新聞・毎日新聞(PDF)」 『中村和洋法律事務所』

http://www.k-nakamura-law.jp/img/publications/20121129.pdf

執筆: この記事は『中村和洋法律事務所』からご寄稿いただきました。

2013年2月14日木曜日

福山競馬の岡田騎手 中央へ移籍


 3月で廃止される福山競馬の岡田祥(よし)(つぐ)騎手(41)が、2013年度の日本中央競馬会(JRA)新規騎手免許試験に合格し、中央競馬へ移籍することが決まった。福山競馬所属の騎手では初めてで、地方競馬からの中央移籍は、全国で10人目となるという。
 福山競馬事務局(福山市千代田町)で会見した岡田騎手は「福山で指導いただいた先輩方に感謝し、福山競馬の思いを背負って走りたい」と話し、「日本ダービーなどビッグレースの勝利を目指したい」と抱負を述べた。中央では笹田和秀厩舎(きゅうしゃ)(滋賀県栗東市)に所属する。
 岡田騎手は福山市出身で、1991年初騎乗。福山競馬の年間最多勝に4回輝き、10日までに計1967勝をあげている。中央の免許は3月1日付。福山での引退レースや、中央デビューの日付は未定だという。(読売新聞)

【写真】JRAへの移籍が決まった岡田騎手(福山市千代田町の福山競馬場で)