2008年8月19日火曜日

有給の裁判員休暇、労働協約締結は6%

 連合まとめ  来年から始まる裁判員制度に向け、連合は有給の「裁判員休暇」に関する労働協約の締結を2008年春闘の方針に加えたものの、協約締結を妥結したのは傘下の単位組合約1万2000のうち、約6%に当たる741組合だけだったことが16日、連合の集計で分かった。 企業側に協約締結を要求した組合も10%未満にとどまり、連合は最高裁などに対し、裁判員休暇の創設を各企業に周知するよう要請している。 労働基準法は労働者が公務のために必要な時間を請求した場合、企業側は拒めないと規定。裁判員法も労働者が裁判員を務めるために休んだ場合などの不利益な扱いを禁じているが、休暇を有給とするのかどうかは法律に定められていない。 裁判員を務めた場合の日当は1万円以内、裁判員候補者として地裁に出向いた場合の日当は8000円以内とされる。1日当たりの賃金が各日当より高い人が無給で仕事を休めば収入減となる。(日経新聞)