笠松競馬場(岐阜県笠松町)を主催する同県地方競馬組合に、競馬場の一部地主が土地の明け渡しなどを求めた訴訟で、控訴審の第1回口頭弁論が2日、名古屋高裁であった。西島幸夫裁判長は和解を勧告し、10月8日に次回期日を指定した。
同裁判長は、一審の和解勧告時に示された、(1)賃貸借契約は2013年3月末まで継続(2)賃料は1坪あたり年額1300円-を基準に双方の意見を聞いた。組合側は賃料について難色を示しており、和解成立の見通しは立っていない。
地主側は「年額1300円は最低ライン」としており、組合側が次回までに歩み寄るかどうかが焦点となる。
一審の岐阜地裁は、賃貸借契約は2005年度で終了したとして、組合側に土地の明け渡しと賃料の増額を命じたため、組合側が控訴。弁論で、組合側は「賃貸借契約は競馬開催が終了するまで自動的に更新、継続する」と一審と同様に主張した。地主側は控訴棄却を求めた。(中日新聞)